評価内容に変更が生じた場合、変更評価が必要になります。
評価申込案内(16~18ページ)の「表-6 変更評価項目等一覧」をご覧の上、該当項目がある場合は変更評価の申請手続きをお願い致します。
変更評価の申請に必要な資料は、変更内容によって異なります(下表をご参照ください)。
変更評価の申請の要否がわからない場合、申請資料についてのご質問はページ下に記載の【お問合せ先】にご連絡ください。
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評価内容に変更が生じた場合、変更評価が必要になります。
評価申込案内(16~18ページ)の「表-6 変更評価項目等一覧」をご覧の上、該当項目がある場合は変更評価の申請手続きをお願い致します。
変更評価の申請に必要な資料は、変更内容によって異なります(下表をご参照ください)。
変更評価の申請の要否がわからない場合、申請資料についてのご質問はページ下に記載の【お問合せ先】にご連絡ください。
変更項目 | 申請資料 |
■申請品 [変更区分:イー(x)]
・申請品の追加 ・申請品の取消し ・申請品の仕様変更 ・申請品の名称変更 など |
変更評価の手続きについては、随時評価または更新評価の申請資料(CD)にも説明資料がございます。
建築 電気 機械 随時評価または更新評価の申請資料(CD)内の資料をご確認ください。
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■申請者 [変更区分:ロ-(x)]
・社名変更 ・会社移転 ・事業譲渡、合併 など |
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■製造所 [変更区分:ハー(x)] ・製造所の追加 ・製造所の取消し ・製造所の移転 ・製造所の管理体制の変更 など |
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■販売・アフターサービス [変更区分:ニー(x)、へー(x)] ・販売会社の電話番号の変更 ・販売代理店の他社への変更 など
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■申請者の代表者[変更区分:トー(イ)] | |
■統括責任者・主担当・副担当
[変更区分:ト-(ロ)] |
建築材料・機材設備等の評価を取得された方で、「評価書」、「評価名簿」及び「評価申請資料」の記載内容に変更が生じた場合は、「建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領実施要領等」第18条によって、変更評価の手続きを速やかに行うこととしております。
合理的理由なく遅延または著しく遅延した場合は、評価書が一時取消しになることがございます。
建築材料等につきましては、よくあるご質問をご用意しましたのでご参照ください。
よくあるご質問10(建築材料等) (2024.8.1更新)
TEL:03-3523-0384 / FAX:03-3523-1827
(受付時間 9:15~12:00・13:00~17:00)
メール:
hyokajigyo-a@pba.or.jp(建築材料)
hyokajigyo-e@pba.or.jp(電気設備機材)
hyokajigyo-m@pba.or.jp(機械設備機材)