評価内容に変更が生じた場合
(変更評価)

評価内容に変更が生じた場合

評価内容に変更が生じた場合、変更評価が必要になります。

評価申込案内(16~18ページ)の「表-6 変更評価項目等一覧」をご覧の上、該当項目がある場合は変更評価の申請手続きをお願い致します。

変更評価の申請に必要な資料は、変更内容によって異なります(下表をご参照ください)。

変更評価の申請の要否がわからない場合、申請資料についてのご質問はページ下に記載の【お問合せ先】にご連絡ください。

変更項目 申請資料
■申請品 [変更区分:イー(x)]

・申請品の追加

・申請品の取消し

・申請品の仕様変更

・申請品の名称変更 など

変更評価の手続きについては、随時評価または更新評価の申請資料(CD)にも説明資料がございます。

 

建築

 変更評価の申請手続き等について(2024.7)

電気

 変更評価資料の抜粋(R6年版)

 変更評価資料の抜粋(R6年版)別記様式-1 

機械

 随時評価または更新評価の申請資料(CD)内の資料をご確認ください。

 

■申請者 [変更区分:ロ-(x)]

・社名変更

・会社移転

・事業譲渡、合併 など

■製造所 [変更区分:ハー(x)]

・製造所の追加

・製造所の取消し

・製造所の移転

・製造所の管理体制の変更 など

■販売・アフターサービス

[変更区分:ニー(x)、へー(x)]

・販売会社の電話番号の変更

・販売代理店の他社への変更 など

 

■申請者の代表者[変更区分:トー(イ)]
■統括責任者・主担当・副担当

[変更区分:ト-(ロ)]

建築:評価申請担当者変更届(建築材料)

電気:評価申請担当者変更届(電気設備機材)

機械:評価申請担当者変更届(機械設備機材)

ご注意ください

建築材料・機材設備等の評価を取得された方で、「評価書」、「評価名簿」及び「評価申請資料」の記載内容に変更が生じた場合は、「建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領実施要領等」第18条によって、変更評価の手続きを速やかに行うこととしております。

合理的理由なく遅延または著しく遅延した場合は、評価書が一時取消しになることがございます。

変更評価の申請でよくあるご質問

変更評価の申請でよくあるご質問(建築材料等評価部)

建築材料等につきましては、よくあるご質問をご用意しましたのでご参照ください。

よくあるご質問10(建築材料等) (2024.8.1更新)

【お問合せ先】

建築材料・電気設備機材・機械設備機材

TEL:03-3523-0384 / FAX:03-3523-1827

(受付時間 9:15~12:00・13:00~17:00)

メール:

 hyokajigyo-a@pba.or.jp(建築材料)

 hyokajigyo-e@pba.or.jp(電気設備機材)

 hyokajigyo-m@pba.or.jp(機械設備機材)