2011年3月11日に発生した東日本大震災に係る復興事業や防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフラの維持管理などの担い手として、建設業の果たすべき役割はますます増大しています。 しかしながら、今後、公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保に大きな懸念が生じています。 既に地域においては、災害対応を含む地域の維持管理を担う建設業者が不足し、地域の安全・安心の維持に支障が生じるおそれがあることへの懸念が指摘されています。
また、公共工事の発注者側においても、発注関係事務に携わる職員が年々減少し、一部の発注者においては、発注関係事務を適切に実施することが難しくなっている状況も見受けられます。
これらを踏まえ、現在及び将来にわたる建設工事の適正な施工及び品質の確保と、その担い手の中長期的な育成・確保を図るため、密接に関連する「建設業法(昭和24年法律第100号)」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)」とともに、平成26年6月4日に公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)が公布、施行されました。
場所・仕様・条件が現場ごとに異なるため、毎回オーダーメイドの対応となります。また、完成後、建物が使用されて初めてその品質が確認されます。
工場生産のように、生産&フィードバックの繰り返しを踏まえて場所・仕様・条件を一定に保つといった品質管理はできず、一度きりの工程(企画~設計~施工~運用)で行われる品質確保の取組が、建築工事の品質確保においては極めて重要となります。