材料・機材評価

❶材料・機材の評価事業について知りたい      ➡ 品質性能評価事業の概要
❷材料・機材の品質性能評価を初めて申請したい   ➡ 随時評価について

❸評価取得後に申請内容に変更が生じた場合     ➡ 変更評価について

 担当者に変更があった場合

❹今年度の更新評価について            ➡ 更新評価について
❺評価名簿発刊後に追加・変更された内容を知りたい ➡ 評価名簿発刊後の内容の変更
❻評価基準の改定に伴う評価の取り扱いについて   ➡ 評価名簿発刊後の内容の変更

建築材料・設備機材等品質性能評価事業の概要

1.評価事業の趣旨

 「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」は、営繕工事の公共工事発注者が行う監督業務の簡素化及び迅速化を図るため、営繕工事において標準的に使用される材料・機材等のうち重要なものを対象として、通常、各工事現場において確認している品質・性能等について、あらかじめ審査を行っています。

2.評価対象

 評価対象とする材料・機材等については、「公共建築工事標準仕様書」に規定されるもの又はその他営繕工事において使用される材料・機材等のうち重要なものから、評価事業実施の趣旨に従い指定しています。(原則として、JIS又はJASのマーク等の表示のあるものについては対象外としています。)

3.品質・性能等の評価基準

 各材料・機材等の品質・性能等の評価基準は、品質・性能等が「公共建築工事標準仕様書」に規定されているものについては、同仕様書に規定されるとおりとし、「公共建築工事標準仕様書」に規定されていないものについては、評価事業の趣旨に従って設定しています。

4.審査事項及び審査方法

 次に掲げるものを審査事項として、申請者から提出された資料の内容が、評価基準に適合しているかどうかを確認しています。

(1) 品質・性能等に関する事項
(2) 品質管理・製造管理に関する事項
(3) 納入体制に関する事項
(4) アフターサービス体制に関する事項

本事業の活用に当たっての留意事項

 本事業の活用に当たっては、その趣旨を十分ご理解いただくとともに、本事業の評価基準が、各発注者の要求する品質・性能等と整合したものであるかどうかを確認いただくことが必要となりますので、ご留意ください。

 評価事業の問合せ先窓口は、「お問い合せ」のページを御利用ください。

建築材料・設備機材等品質性能評価 実施要領/実施事務処理細則

● 建築材料・設備機材等品質性能評価 実施要領 

 ( ※R2.5.1改定が最新版です。 )

 

● 実施事務処理細則 

 ( ※R3.4.1改正が最新版です。 )

 

● 評価の中止に伴う必要経費の精算について定める件 

 ( ※R2.9.1制定 )

評価名簿について

 ・申請者の概要は以下をご覧ください。(令和5年版評価名簿発刊後の変更も反映しています)

建築材料等評価名簿
電気設備機材等評価名簿
機械設備機材等評価名簿

随時評価について

 随時評価は、すでに募集している材料について評価を行うもので、いつでも応募できます。

随時評価の申請について

 評価対象材料・設備機材やお申し込み方法等については、「建築材料及び設備機材評価申込案内」をご覧ください。

申請される方は下記の申請フォーム、または該当する申込書にご記入の上FAXでお送りください。

随時評価資料申込書(FAX)

 建築材料等  :「随時評価資料申込書(建築材料等)

 電気設備機材等:「随時評価資料申込書(電気設備機材等)

 機械設備機材等:「随時評価資料申込書(機械設備機材等)

更新評価について

 評価の有効期間は原則として3年です。(当初は評価書の交付時期により異なります。)

 更新評価とは、それ以降も更新する場合の評価です。

令和5年度更新評価について

 ・令和6年3月31日で有効期間が終了となる材料・設備機材が対象です。

 ・対象となる申請者の主担当者様宛に、

  『建築材料・設備機材等品質性能評価事業 令和5年度「更新評価」のご案内』

  をお送りしました。( 5月中旬)。

 ・更新申請資料(様式等のCD)は、建築材料および電気設備は8月初旬に発送致しました。

  機械設備は8月下旬予定の説明会でお渡し致しました。

 ・更新申請資料は8月上旬から10/31まで受付予定です。

   ※詳細は別途ご案内致します。

変更評価について

 建築材料・機材設備等の評価を取得された方で、「評価書」、「評価名簿」及び「評価申請資料」の記載内容に変更が生じた場合は、 「建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領」第18条によって、変更評価の手続きを速やかに行うこととなっています。

(実施要領はこちら⇒建築材料・設備機材等品質性能評価 実施要領/実施事務処理細則

 実施要領は、「建築材料及び設備機材評価申込案内」及び「建築材料等評価名簿」にも記載されていますので、ご参照ください。

◆変更評価の申請方法

 更新評価の資料一式に、変更評価の申請方法を記載した資料を含めておりますのでご確認ください。

◆申請担当者の変更

 申請担当者を変更される場合は、「評価申請担当者変更届」にご記入の上、メールまたはFAXでお送りください。

 届出様式は建築材料・電気設備機材・機械設備機材でそれぞれにご用意しております。ダウンロードしてお使いください。

届出様式 (word文書) 提出先 (✉メール)
建築材料 評価申請担当者変更届(建築材料) hyokajigyo-a@pba.or.jp
電気設備機材 評価申請担当者変更届(電気設備機材) hyokajigyo-e@pba.or.jp
機械設備機材 評価申請担当者変更届(機械設備機材) hyokajigyo-m@pba.or.jp

[FAX]03-3523-1827

◆変更評価の申請でよくあるご質問(建築材料等評価部)

 建築材料等につきましては、よくあるご質問をご用意しましたのでご参照ください。

よくあるご質問10(建築材料等) (2021.7.14更新)

令和5年版評価名簿発刊後の内容の変更

令和5年度「評価事業審査結果」について

令和5年10月31日付評価書交付分を追加しました。

評価基準の改定について【建築】

令和4年度

令和5年度

 R5年度評価基準の改定について(建築) (2023/9/1)

  ※令和4年度版から令和5年度版への改定部分のみ掲載しています。

   評価書との差異を確認するには、過去の対照表もご確認ください。

評価基準の改定について【電気】

令和4年度

令和5年度

 R5年度評価基準の改定について(電気) (2023/9/1)

  ※令和4年度版から令和5年度版への改定部分のみ掲載しています。

   評価書との差異を確認するには、過去の対照表もご確認ください。

評価基準の改定について【機械】

令和4年度

令和5年度

 R5年度評価基準の改定について(機械) (2023/9/1)

  ※令和4年度版から令和5年度版への改定部分のみ掲載しています。

   評価書との差異を確認するには、過去の対照表もご確認ください。

お問合せ

建築材料・電気設備機材・機械設備機材

TEL:03-3523-0384 / FAX:03-3523-1827

(受付時間 9:15~12:00・13:00~17:00)

 

メール:

 hyokajigyo-a@pba.or.jp(建築材料)

 hyokajigyo-e@pba.or.jp(電気設備機材)

 hyokajigyo-m@pba.or.jp(機械設備機材)