公共建築工事品質確保技術者(Ⅰ)及び(Ⅱ)登録の有効期限は、受験年度の翌年4月1日から起算して3か年度となっており、継続を希望する場合には、更新の手続を行う必要があります。2020年度の資格登録更新対象者は、次のとおりです。対象者には手続書類を郵送いたしました。
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公共建築工事品質確保技術者登録更新手続について
2020年度更新手続について
①2017年度試験の合格者で、登録申請手続をすませた者。
(2021年3月31日に登録有効期間が満了する者。)
品確技術者(Ⅰ)対象者 登録番号 第171001号 ~第171014号
品確技術者(Ⅱ)対象者 登録番号 第172001号 ~第172008号
②2014年度試験の合格者で、登録申請手続をすませた上で2017年度又は2018年度に更新手続を行った者。
(2021年3月31日に登録有効期間が満了する者。)
品確技術者(Ⅰ)対象者 登録番号 第141001号 ~第141011号
品確技術者(Ⅱ) 対象者 登録番号 第142001号 ~第142010号
③2011年度試験の合格者で、登録申請をすませた上で2014年度又は2015年度に登録更新手続を行い(1回目更新)、かつ2017年度又は2018年度に更新手続(2回目更新)を行った者。
(2021年3月31日に登録有効期間が満了する者)
品確技術者(Ⅰ)対象者 登録番号 第111001号 ~ 第111021号
品確技術者(Ⅱ) 対象者 登録番号 第112001号 ~ 第112005号
なお、2019年度の更新手続を行わずに、2020年3月31日に登録有効期間が満了した者についても、本年度の更新講習を受講し更新手続を行うことにより、登録の抹消を取り消し、再登録することができます。