- トップ
- 発注者支援・
公共建築工事品質確保技術者 - 公共建築工事品質確保技術者の資格制度ご案内
- 公共建築工事品質確保技術者登録更新手続について
公共建築工事品質確保技術者登録更新手続について
2023年度更新手続について
公共建築工事品質確保技術者(Ⅰ)及び(Ⅱ)登録の有効期限は、受験年度の翌年4月1日から起算して3か年度となっており、継続を希望する場合には、更新の手続を行う必要があります。2023年度の資格登録更新対象者は、次のとおりです。対象者には手続書類を郵送(自宅)いたします。
①2020(令和2)年度試験の合格者で、登録申請手続をすませた者。
(2024年3月31日に登録有効期間が満了する者。)
品確技術者(Ⅰ)対象者 登録番号 第201001号 ~第201016号
品確技術者(Ⅱ)対象者 登録番号 第202001号 ~第202003号
②2017(平成29)年度試験の合格者で、登録申請手続をすませた上で2020(令和2)年度又は2021(令和3)年度に更新手続を行った者。
(2024年3月31日に登録有効期間が満了する者。)
品確技術者(Ⅰ)対象者 登録番号 第171001号 ~第171014号
品確技術者(Ⅱ) 対象者 登録番号 第172001号 ~第172008号
③2014(平成26)年度試験の合格者で、登録申請手続をすませた上で2020(令和2)年度又は2021(令和3)年度に更新手続をを行った者。
(2024年3月31日に登録有効期間が満了する者)
品確技術者(Ⅰ)対象者 登録番号 第141001号 ~ 第141011号
品確技術者(Ⅱ) 対象者 登録番号 第142001号 ~ 第142010号
④2011(平成23)年度試験の合格者で、登録申請手続をすませた上で2020(令和2)年度又は2021(令和3)年度に更新手続を行った者
(2024年3月31日に登録有効期間が満了する者)
品確技術者(Ⅰ)対象者 登録番号 第111001号~第111021号
品確技術者(Ⅱ)対象者 登録番号 第112002号~第112006号
なお、2022年度の更新手続を行わずに、2023年3月31日に登録有効期間が満了した者についても、本年度の更新講習を受講し更新手続を行うことにより、登録の抹消を取り消し、再登録することができます。
(お願い)
登録更新しない場合は、
公共建築工事品質確保技術者制度の普及及び発展のために参考とするため、
以下の理由書に是非ご記入して頂き、事務局へメールで回答して頂けますようよろしくお願い致します。
あてさき:事業企画部(資格試験担当) E-nail shiken@pba.or.jp
理由書(EXCEL)