その2 厚生労働省編

2015/02/10

今回は、厚生労働省のホームページをジャランジャランしてみました。

まず、トップページを見て、飛び込んできたのは、エボラの文字でした。健康被害の危険性、という点で、一国民の私としても、厚生労働省の的確な対応に、大いに期待しているところです。大変な感染力を持つ病気、という報道とあわせて考えますと、携わる医療従事者の方々の訓練など、ホームページで確認できないことが多々あるのだろうと思いました。また、病院ではなく、保健所に連絡を行い、その指示に従うようにお知らせされています。保健所における施設管理・衛生管理上の対応も、大変なことと想像します。

さらに、スクロールすると、「分野別の政策」、というのが出てきます。この部分をみますと、厚生労働省の業務が、いかに、国民に密接で、関心の高い、重要な業務をされているかがわかります。健康・医療、子ども・子育て、福祉・介護、雇用・労働、年金、他分野の取り組みと、どれをとっても、一生涯に、大きくかかわってくるものばかりです。

健康・医療のページをあけてみますと、健康、という文字が最初に飛び込んできました。健康でありたい、というのは、誰もが望んでいることだと思います。健康をクリックしてみますと、これまた、実に、多岐にわたり、健康と、一言でいっても、様々な疾病からの脅威などを考えますと、こうなってくるんだな、と実感した次第です。健康づくり推進本部、を設置され、最近、テレビ等で聞く健康寿命の延伸に取り組んでおられます。公共建築でも、バリアフリー対策など、高齢者等にやさしい施設に取り組んできておりますが、そうした施策も、高齢者が、街中に出やすい環境づくりとなり、健康寿命の延伸に、施設整備面から、協力できているのではないか、と思いました。

また、同じ健康のページに、生活衛生対策がありまして、そこに、建築物衛生、というのがありました。建築物衛生法について解説されていまして、建築物環境衛生管理基準が掲載されていました。おそらく、いま、この記事を読まれている方も、事務室で仕事をされている方が多いのではないでしょうか。そうした事務所の空気環境等がここで定められています。また、そうした空気調和設備なども、当然、汚れてくるわけでして、清掃などの基準も定められています。また、給水の管理としまして、飲料水の管理や、水質検査、雑用水の管理について定められています。さらに、排水の管理、清掃等、ねずみ等の防除にかかる対応が定められています。こうした規定により、建物内の衛生環境が保たれていくものと思いました。当然ですが、それらを実現するためには、作り手の確かな技術・知識や、維持管理を担当する方の技術・知識があってこそ、できるもので、こうした業務に関わる機械設備、給排水設備技術者の方々の努力が不可欠なものと思いました。

また、国民に密接な医療、病院にかかる対応も、重要な業務でしょう。医療をクリックしますと、医療機関への受診にあたって、という真っ赤な箱が目にとびこんできました。早速、クリックしますと、医療機関をお探しの方へ、という大きな箱が出てきました。クリックしてみますと、47都道府県の名前が出てきましたので、私の住んでいる神奈川県をクリックしてみました。さまざまな検索の方法がありまして、かんたん検索でさがす、を、ためしにクリックしてみますと、診療科目や地域が区単位で選択できるなど、実に便利です。また、検索した結果が出てきますと、それを地図表示できるようになっていて、自分の家から、どこが近いか、といったようなことがわかります。病院をとりあえず選んで、クリックすると、その病院のさらに詳細な情報が出てきます。はずかしい話で、今回、初めて知りましたが、かなり、便利なツールですので、ぜひ、読者の皆さまも、一度、のぞいてみてはいかがでしょうか。

また、厚生労働省といいますと、建設業に従事する方にとって、労働安全衛生法がすぐに頭に思い浮かぶのではないでしょうか。今回は、トップページ、右上の検索を活用し、「建設業」という言葉で検索しますと、建設業における総合的労働災害防止対策の推進について、というページが出てきました。建設現場の安全管理に関し、建設業における安全衛生管理の実施主体別実施事項建設業における労働災害を防止するため事業者が講ずべき措置が示されています。建設工事関係者には、役にたつ情報だと思います。

厚生労働省の業務範囲が大きく、重要な業務が多岐にわたるため、トップページのサイト内検索を活用するのが、効率的に役立つ情報に到達する方法のように思いました。あなたも、ぜひ、厚生労働省ホームページで、役立つ情報を探してみては!

 

注)ここでの考え方等につきましては、筆者個人によるもので、公共建築協会とは、関係ありません。