過日、一般社団法人公共建築協会(以下「当協会」という。)は、パナソニック株式会社(以下「当該企業」という。)から、「パナソニック株式会社におけるマルチパッケージ形空気調和機への不正な申請に伴う事項について」(以下「本件事案」という。)の報告を受け、本事案について、当該企業から報告書の提出、説明等を求め調査を行ってまいりました。
その結果、当該企業より令和4年10月7日付けで当協会に提出された評価申請書類の試験成績書の数値に実測値と異なる数値の記載及び実測による能力不足が確認できたことから、建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領の第19条の2第1項第一号、第三号及び第五号に定めるところにより、本件事案に関する評価を取消すこととし、取消し日のから起算して3年間は取消し対象の設備機材の新たな評価を受けることはできないこととしたので通知します。
なお、該当する公共施設の既存納入機材の改修に係る対応方針が全ての施主との間で合意に至るまでは、3年間を超えても取消し対象の設備機材の新たな受付審査を行わないこととします。
また、今回事案に該当する既存の納入機材については、適切なアフターフォローを行うとともに、定期的に再発防止を含む対応状況について適切に報告することを求めます。
詳細については以下のファイルをご覧ください。