過日、一般社団法人公共建築協会(以下、「当協会」という。)におきましては、「パナソニック株式会社におけるパッケージ形空気調和機への不正な申請に伴う事項について」(以下「本件事案」という。)報告を受けて、本事案についてパナソニック株式会社(以下、「当該企業」という。)に報告書の提出、説明等を求め調査を行ってまいりました。
その結果、当該企業より令和5年10月4日付けで当協会に提出された評価申請書類の試験成績書の数値に実測値と異なる数値の記載及び実測による能力不足が確認できたことから、建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領の第19条の2第1項第一号、第三号及び第五号に定めるところにより、本件事案に関する評価書を取消したのでお知らせします。詳細については以下のファイルをご覧ください。