評価事務の適正な執行のため、申請者が審査途中に申請を取り下げた場合及び建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領第12条第1項第二号に規定する評価委員会が評価基準を満たしていないと認めて審査を終了した場合の必要経費の精算方法を定めましたので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。
詳細については以下のファイルをご覧ください。
文字サイズ
評価事務の適正な執行のため、申請者が審査途中に申請を取り下げた場合及び建築材料・設備機材等品質性能評価実施要領第12条第1項第二号に規定する評価委員会が評価基準を満たしていないと認めて審査を終了した場合の必要経費の精算方法を定めましたので、ご確認頂きますようお願い申し上げます。
詳細については以下のファイルをご覧ください。